empirestate’s blog

主に政治…というよりは政治「思想」について書いています。

国旗損壊罪について

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一部の自民党議員が、日本の国旗(日の丸)を傷つけた者を処罰できる(2年以下の懲役か20万円以下の罰金)法律を作ろうとしているとの報道がありました。

「日の丸損壊罪」提出を 自民保守系グループ: 日本経済新聞

自民党有志の保守系グループ「保守団結の会」の高市早苗総務相らは26日、下村博文政調会長と党本部で会い、日の丸を傷つける行為を処罰できる「国旗損壊罪」を盛り込んだ刑法改正案を今国会に議員立法で提出したいと申し入れた。下村氏は了承したという。”


この件についてはすでに日弁連(日本弁護士連合会)の会長が反対の声明を出しています*1が、自分としても同じ趣旨で反対です。


ところで、この法律を作ろうとしている議員たちは、現行法では諸外国の国旗を損壊すれば罪に問われるのに、自国の国旗を損壊しても罰する法律がないのはおかしいと述べているようです。


この件については日弁連の声明の中でも国旗国歌法の制定時の国会答弁でも述べられていますが、諸外国の国旗を損壊したら罪に問われる法律は、その行為が諸外国との衝突を引き起こし、国際紛争に発展しかねないので、それを防ぐという趣旨で制定されたものだと認識しています。(ちなみにこの法律は明治40年❨1907年❩成立で、この罪は「外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない」とされています*2 )つまり、これは「外交関係」の問題です。


一方で、「自国の国旗」については、その国旗をどう取り扱うべきか、またそもそもどの旗を「自国の国旗」として定めるべきかという点についても、それらは国内政治の場で決められることです(日の丸が日本の国旗として成文法で定められたのは1999年の国旗国歌法によってです)。ですから、これは「自国内」の問題です。



ですから、自国の国旗損壊に刑事罰を与える法律というのは、根本的にいって外国との関係の問題ではなく、自国の国旗によって「自国民を」取り締まる法律なのであって、国民の権利の制限になると思うので自分としては反対です。

私自身は今まで日の丸を損壊したことはないと思いますし、また今後そうする予定もありませんが、しかし「しようと思えばできるけどしない」というのと、「したら罰せられるからしない」というのでは意味が違います。前者は自主的な行為ですが、後者は強制による行為だからです。


その上、平成11年(1999年)の国旗国歌法の制定で日の丸君が代が国旗国歌として法的に定められた時には、これに対して根強い反対があったようですが、この時は政府は「国旗の掲揚等に関して義務付け等を行わない」として、義務付けはしないと答弁して制定されています。
またこの時に、「政府としては法制化に当たり、国旗の損壊等を新たに刑罰の対象とすることは考えていない」と答弁しています。

ですから、国旗損壊罪が新たに制定されれば、最初は義務も罰則もないからと言って成立したものが、結局は義務と罰則を伴うものになってしまうということだと認識します。(ここで義務について直接言及されているのは掲揚等についてですが、国旗を損壊したら罪に問われるというのは実質的に国旗への表敬を義務付けることであって、制定時の趣旨にそぐわないものだと思います)

日本学術会議の任命拒否でも似たようなことがありましたが、このような過去の答弁を撤回するためにはそれを正当化するためのそれなりに強力な根拠が必要なのであって、この件にはそのような正当性がないと思います。


国旗国歌法制定時の国会答弁

❝「国旗・日の丸、国歌・君が代」法制化等に関する質問主意書

平成十一年五月二十日提出
質問第三一号

「8 政府の新たなる国旗の法制化において国旗を誰が、いつ、どこで、何のために掲揚せよとするのか。また何を義務化させ、何を尊重し、何を自由意思とするのか、その見解を問う。…

15 刑法九二条(外国国章損壊罪)は、外国の国旗を損壊等すれば刑罰の対象となるが、日本の国旗を損壊等しても刑罰対象にならないのは、そもそも「国旗・日の丸」は、法的根拠がないとの認識からか。それとも刑罰に値しない軽犯であるとの認識か。また刑法制定時になぜこの規定を導入しなかったのか、また政府の新規立法案では、刑罰の対象とするのか否か、四点について見解を問う。」


平成十一年六月十一日受領
答弁第三一号

「一の8について
 政府としては、法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務付けを行うようなことは、考えていない。したがって、現行の運用に変更が生ずることとはならないと考えている。

…一の15について
 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十二条第一項は、外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する旨規定しているが、同条は、刑法第二編第四章の「国交に関する罪」の中に置かれているとおり、我が国の外交作用の円滑、安全等を考慮して、かかる行為を処罰することとしたものと考えられる。
 これに対し、我が国の国旗等に対する同様の行為については、これを処罰する規定がなく、刑法制定当時における具体的な論議は必ずしも明らかではないが、これは、国家の威信の保護の在り方として刑罰をもって強制することが適当かという根本的な問題があることのほか、他人の所有する国旗等の損壊等については刑法第二百六十一条(器物損壊罪)が適用されることなども考慮されているものと考えられ、御指摘のような認識によるものではないと考えられる。
 また、政府としては法制化に当たり、国旗の損壊等を新たに刑罰の対象とすることは考えていない。」❞
「国旗・日の丸、国歌・君が代」法制化等に関する質問主意書
衆議院議員石垣一夫君提出「国旗・日の丸、国歌・君が代」法制化等に関する質問に対する答弁書


❝平成十一年八月十三日

「この国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号。以下「本法律」という。)には、国旗の掲揚等に関し義務付けを行うような規定は盛り込まれておらず、政府としては、現行の運用に変更が生ずることとはならないものと考えている。

 …今回の法制化の趣旨は、長年の慣行により、それぞれ国旗及び国歌として国民の間に広く定着している日章旗及び君が代について、その根拠を成文法で明確に規定するものであることから、国旗の掲揚等に関し義務付け等を行わないこととしたものである。」❞
国旗国歌法制化に関する再質問に対する答弁書:答弁本文:参議院



ちなみに日弁連の声明でも言及されていますが、かつてアメリカでも同じように国旗損壊罪を定めようとする動きがあったようですが、これについては、損壊罪を定めたりしてはアメリカ国旗のよって立つところの自由にかえって反することになるからというので廃案になったそうです。Newsweekでも紹介されていました。
あのアメリカですら自国国旗の焼却が禁じられていない理由 | 冷泉彰彦 | コラム | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト


こういう所からは、国旗であればどれでも同じなのではなく、それが何を象徴しているのかということも国旗の扱いに関係してくるということが言えると思います。

これは日本の国旗が戦前のものを流用していることに対して批判があるのと無関係ではないでしょう。日本の国旗は自由を象徴するものなのでしょうか?そうだと良いのですが。


なお、戦前の国旗がどうこう言うと、日本の戦争被害にあった「諸外国の感情」に配慮するべきなのかということが言われそうですが、これは根本的に国内の問題であって、諸外国への配慮の問題ではない、あってもそれは二次的なものだということは言っておきたいと思います。もし戦前の国旗だから問題があるのだとしたら、それは外国への配慮のためではなくて、戦前の体制が天皇主権の体制であって十分に民主的ではなかったから問題があるのだと言うべきでしょう。
いや、そもそも日本の戦争とそれに伴う行為にしても、それが反省すべきだと言われているのは、「外国から怒られるから」ではなくて、それが悪いことだと自ら認識するからだと言うべきでしょう。もし仮に昔の日本が何も悪いことをしていないなら、たとえ外国から抗議されても反省する必要はないはずだからです。

*1:https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html

*2:https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=140AC0000000045_20200401_430AC0000000072 (外国国章損壊等) 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。